株式会社の設立方法
株式会社を設立する方法は、2通りあります。
一つは、発起設立です。発起設立とは、株式会社の設立に発行する株式のすべてを発起人が引き受ける方法です。発起人がすべての株式を引き受けるために設立が簡単ですが、商法では、発起設立の場合には資本金の払い込みが形骸化してしまうことを危惧して株式の払い込みについて、裁判所の検査役に検査を求めるようにしていました。平成2年(1990年)の改正で検査役の検査を省略、検査役に代わって、取締役と監査役が設立手続きの調査義務を負わせるようになり、より簡単に株式会社を設立できるようになりました。
もう一つの方法は、募集設立です。募集設立は、発起人のほかに株式の一部を他人に引き受けてもらう方法です。平成2年(1990年)の改正以前では、この方法での株式会社設立がほとんどでした。
株式会社を設立するには、発起人が必要です。発起人は1名以上が必要とされているため、一人でもよいことになります。また、会社には商号と呼ばれる会社の名前が必要になりますが、類似の商号は使えません。事前に商号を調べておく必要があります。定款には商法で定められた記載事項を記載し、公証人の認証を受けなければなりません。
定款の公証人の認証を受けた後、株主募集から株式の払い込みを受けた後、株主が集まって創立総会を開きます。取締役、監査役を選任します。取締役は3人以上、監査役は1人以上必要です。創立総会で選任された取締役は、創立総会が終わり次第取締役会を開催し、代表取締を選任します。代表取締は創立総会が終了した日から2週間以内に、株式会社の設立登記をします。この登記が終了した時点で株式会社の設立手続きは終了します。
発起設立の手順(概要)
1.発起人の決定
2.商号の決定
3.定款の作成
4.定款の認証
5.発起人による株式の株式引き受け
6.株式払い込み
7.取締役・監査役の選任
8.登記申請 → 登記完了
発起設立では、創立総会を開く必要が法律上なくなりました。また検査役の検査の代わりに、取締役と監査役による設立手続きの調査義務が課せられました。取締役と監査は、会社設立に際して発行する株式総数の引き受けがあったか、株式払い込みおよび現物出資の給付があったかどうかについて調査する義務を負い、調査の結果、法令や定款に違反する事項または不当な事項があると認める時には、発起人にその旨を通知しなければなりません。
募集設立の手順(概要)
1.発起人の決定
2.商号の決定
3.定款の作成
4.定款の認証
5.株式引き受け
6.株主募集
7.株式申し込み
8.株式割り当て
9.株式払い込み
10.創立総会
11.取締役会
12.登記申請
13.登記完了















